一般的に、介護を受ける方は、身体が不自由な方だという認識が多いかと思いますが、介護保険制度の内容を良く調べてみると、意外と見落としていることがあります。
年齢的なこともさることながら、介護保険特定疾病などは、ほとんど耳にすることが少ないことでしょうから、良く理解が必要だとも言えますね。
ところで、介護保険制度でのサービスは、65歳からとなっていいることは良くご存知かと思います。
けれども、40歳から64歳までの人が、もしも老化に伴う病気が原因で日常生活に支障をきたし、介護が必要とされる場合には、第2号被保険者となり、介護保険制度のサービスを受けられると言うことを知っている方は少ないです。
この老化に伴う病気というのが、介護保険特定疾病といわれるものです。
介護保険法の総則には、
「要介護状態の原因である身体上または精神上の障害が加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるものによって生じたものであるもの」とあり、
特に特定疾病にあたるとしています。
介護保険特定疾病には、16種類の病気があります。
この16種類とは、
筋萎縮性側索硬化症、
骨折を伴う骨粗しょう症、
閉鎖性動脈硬化症、
脊髄小脳変性症、
シャイ・ドレーガー症候群、
糖尿病性神経障害、
糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、
両側の脇関節又は、関節に著しい変形を伴う変形性関節症、
慢性閉塞性肺疾患、
初老期における痴呆、
後縦靭帯骨化症、
パーキンソン病、
慢性関節リューマチ、
早老症、
脳血管疾患、
脊柱管狭窄症
が挙げられています。
ただし、医師によっては、病名が違う名前で呼ばれることがあります。
この中で、筋萎縮性側索硬化症は、ALSと呼ばれています。
また、慢性閉塞性肺疾患は、肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、瀰漫性汎細気管支炎などがこれに該当します。
初老期における痴呆においては、アルツハイマー病、ピック病、脳血管性痴呆、クロイツフェルト、ヤコブ病などのことです。
介護が必要であるにも拘らず、第2号被保険者に該当しているかどうかわからない時などは、お医者さんと良く相談し、病名の確認などをしっかりとして、介護保険制度のサービスがしっかりと受けられるようにしましょう。
症状が軽くて介護保険特定疾病に該当しているかどうか分からないと言うこともありますから。
介護保険を有効に利用することは大切なことです。
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